宅建士資格登録

宅地建物取引士

独占業務の国家資格には面倒な登録作業がつきものです。

神奈川県での宅地建物取引士資格登録の申請について

登録遅くない?

去年の7月に試験に申し込み。

10月に受験。

12月に合格発表。

これだったらとっくに登録なんて終わっているはずでは?という話なのですが、

合格して終わりではないのです。

今年の3月末に登録講習

そして8月ついに、登録に踏み切るときがきました。

なぜ今なのかというと、いくつか理由があります。

まずはお金がかかること。

調べるとわかるのですが登録するのに4万円弱かかります。

高すぎる。

建築士はもっとかかったにせよ、あまりに高い。

何なら登録講習でも2万円ほどかかっているため、実務家でない人が登録するには最低でも6万円ほどかかることになります。

私は現時点で高給取りではないし、電気工事士などでかかる費用もあるので、余裕ができる夏のボーナスまで待っていました。

そして二つ目に重要なのは合格してから1年以内であれば登録・交付申請が比較的楽であること。

これ以上後回しにするといざ申請するときに面倒なことになります。

なぜかというと、1年を経過してしまうと講習を新たに受ける必要が出てくるからです。

宅建士などの法律が強く絡む資格には更新それに伴う法定講習が存在します。

ここでの法定講習登録講習とは別物です。

登録講習は実務をやっていない人が資格を得るために、宅建士の実務はこんなことやるんだよーってのを教えてもらいます。

一方、法定講習は法改正などについて疎い人に実務をやってほしくないので、数年に一度最新情報を勉強する機会として設けられています。

試験合格して1年以内であれば、最新情報に合わせて勉強しているはずだから講習を受ける必要がないということですね。

そして最後に、夏休みですね。今しかない。

資格の登録は割と労力を割きます。

なので、時間のあるタイミングでやってしまいたいです。

登録に必要なこと

宅地建物取引士資格登録の申請について

宅建の登録には申請書の他にも用意が必要です。

前提として、宅建士は通常の成人(欠格要件に含まれない)でなければなれません。

じゃあ誰でもなれるじゃんってことなのですが、そうではなくて、

通常の成人であることを証明する必要があります。

まずは、身元証明

破産していないか。ボケたりしていないか(被後見人等ではないか)。

また、上記とは別で被後見人として登記されていないことの証明

警戒心がすごいです。

準備を進めていってわかったのですが、上記の2つは本籍地の市役所だったり東京の法務局だったりに申請しなければならないためめちゃくちゃ面倒です。

調べてみると郵送でもできるので郵送にしましたが、数日かかるのでタイムラグができます。

もどかしいです。

そして住民票ですね。

これはマイナンバーでコンビニで発行できるようになったので本当助かります。

どれも1枚用意するだけで少し面倒なものばかりです。

それと大きいのはやはり登録手数料37000円です。

何度でも言いたいけど高いです。

登録しても

宅地建物取引士として登録したとしても、まだ仕事できません。

交付です。

免許証を発行してもらい受け取ることですね。

しかも地味にこれも4500円かかります。

なんで分離しているのか。

一応登録だけにしておけば、業務には就けないけど更新とかは必要ないということだと思います。

実は合格して1年以内であれば法定講習が必要ないというのは殊、交付においてです。

なので交付申請しないのであれば、別に急ぐ必要はなかったです。

実は、宅建試験の合格自体は永久に有効です。

なので私が独立したくなったときでも実質問題ないです。

とはいえ、持っておいた方がなんかかっこいいので申請します。

何より、いつ、リストラや倒産に巻き込まれるかわからないし、副業できるチャンスがあるかもしれないし、自分が現場で労災にあうかもしれないし。

手札は多い方がいいというのが持論です。

終わりに

申請についても記事にしようと思って書き始めたはいいものの、

申請するために必要な書類の申請があったため

結局まだ申請は完了していないです。

しかし、これさえ申請できればかなりの資格が揃ってきます。

第二種電気工事士も取ったことだし、

資格だけで言えば、戸建リフォーム賃貸業なども始められますね。

夢が広がります。

今回は以上です。

ご安全に。

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